最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)49 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)
に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した
場合を除いては、これを申し立てることができないことは、當裁判所の判例とする
ところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。ところが本件
抗告は、右の場合に當らないことは抗告申立書その他一件記録により明らかである
から、不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の
とおり決定する。
昭和二四年九月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
- 1 -